医院クリニック診療所のバリアフリー条例設計

医院建物の一部の老朽化を診療所併用住宅に建て替えるご相談をいただきました。

皆のバリアフリー街づくり条例

医院の建物は不特定の患者様が診療に来られる施設なので、どのような方でも障害なく利用出来るように整備するという主旨の神奈川県の条例「皆のバリアフリー街づくり条例」で基準に従って整備しなければならない建物です。

段差の解消=スロープアプローチ

建物は水やチリの進入を防いだり、床を重ねて二階建てにしたりと、床に段差が生まれる場合があります。段差は健常者にとっては何の支障にもなりませんが、車椅子を利用される方や身体に不自由なある方にとっては大きな障壁で、施設に建物に近寄れないことが多くあります。

床の段差がある場合は、段差を緩い勾配のスロープでつないで、段差を無くしてスムーズに行き来できるようにするものです。

木造建築は、地上階の床高さを土面から45センチ以上確保するよう建築基準法で指定されています。(湿気を抑えられるように施した場合は制限はありません)地上1階の床に上がるには段差ができてしまいます。

そこで断続的に高さの上がるスロープの設置が必要になり、地上階におけるスロープ長は全体の「5分の1」の広さになります。

出入口玄関を自動引戸にする

玄関の出入り口については、

  • 開口幅=80センチ以上
  • 引き戸

が求められます。

ウィルス感染防止対策として患者様ができる限り直接手で触らないようにするためにも、取手に触れることなく開閉が行われる自動ドアになりました。

車椅子利用者様も使えるトイレ

車椅子を利用される方にもスムーズにトイレを利用できるように、

  • 開閉方法と扉の寸法
  • 内部で回転できる広さ寸法
  • 機器と設置寸法

が定められています。

指定されている内容に沿って患者様用トイレが設けられました。

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