用途変更・許可申請・定期調査報告

既に建物が建っていて 利用されている建物の一部を、それまでとは違う利用方法を行う場合を、建築基準法上「用途変更」と言います。

北島建築設計事務所がこれまで行わせていただいた用途変更などの申請手続きの実績説明記事をリンクにして下段 ↓ に列挙してあります。

利用方法が変わって、新たな使い方=用途が、以下の一覧の中にある不特定の人々が利用する施設に変わる場合は、「用途変更 確認申請」の手続きが必要になります。

  • 劇場・映画館・演芸場
  • 観覧場・公会堂・集会場
  • 病院・診療所(患者の収容施設があるもの)
  • ホテル・旅館・下宿
  • 共同住宅・寄宿舎・児童福祉施設(デイケアサービス)
  • 学校・体育館・博物館・美術館・図書館
  • ボーリング場・スキー場・スケート場・水泳場
  • スポーツ練習場
  • 百貨店・マーケット・展示場
  • キャバレー・カフェ・ナイトクラブ・バー・ダンスホール
  • 遊技場・公衆浴場・待合
  • 料理店・飲食店・物販店舗
  • 倉庫
  • 自動車車庫・自動車修理工場
  • 映画スタジオ・テレビスタジオ
    (建築基準法 第27条、別表第1より)(>200m2)

用途変更における、確認事項は、以下の内容が主な内容です。

  • 構造荷重条件の確認
  • 必要な避難設備の確認

ただし 該当する部分の床面積が 200m2 未満の場合は(令和元年6月以降200m2未満に法改正)、届出は不要です。

ただし関連する以下の法令は、上記緩和措置に関係なく手続きが必要なので注意が必要です。

  • 消防法
  • バリアフリー関係法令(ユニバーサル条例、福祉のまちづくり条例)
  • 中高層紛争予防条例
  • 東京都建築安全条例 をはじめとする各市町村条例
  • その他条例など

用途変更の手続きを行わないと起こる支障は、

  • 保健所など他の行政機関の許可(飲食店・公衆浴場 など)が下りない
  • 宿泊施設の営業許可が下りない
  • 消防法の許可が下りない
  • 事故が起こった際の補償、保険が下りない

などが考えられます。

 

用途変更自体は建物本体に何か大きな工事を伴う変化は少ないですが、申請手続きは様々な内容を要して行われます。この期間はご相談から確認申請の取得まで短期間では行えず、短くとも2ヶ月、それ以上掛かっているのが実状です。法令遵守の下に行われる作業ですが、その期間および業務費用については中々ご理解をいただくには至らないこともあります。当事務所では困難でも法令に適法している限り少しづつでも進め、適法な建築環境を求められる皆様へご協力をさせていただいております。