大学キャンパス体育館プール施設のバリアフリー条例と扉と設備

世田谷区内にある大学校内の「スポーツ棟(プールと体育館)」の建替えの設計監理を「古橋建築事務所様」がなされ、「スポーツ棟」の意匠設計+工事監理を担当させていただきました。

建築物のバリアーフリー条例

多数の方々が利用する施設では、誰もが支障なく施設を利用できるように、敷地に入るところから各部屋に至る通路や扉、エレベーターやトイレなどについて、基準を設けてそちらに添って整備するよう義務付けられています。

整備しなければならない対象施設や整備する基準は、その公共性と建物用途と規模によって分類されています。

今回は一般の方々は利用しない、学校の施設という分類になりました。

整備する箇所は、

  • 敷地入口から建物玄関までのアプローチ(移動等円滑化経路)
  • 出入口(玄関)
  • 廊下
  • 階段
  • エレベーター
  • トイレ
  • シャワー室
  • 更衣室
  • 標識

です。

アプローチ

車椅子利用者さんや高齢者、障害をお持ちの方のために、床に段差なく通行しやすく整備するとされています。やむを得ず 段差を設ける際は、高さに応じて、スロープやエレベーターをなどを設置することになっています。

こちらの建物では、敷地入口から建物玄関までは段差なく計画が出来ました。(雨水が建物に入ることの無いように、また敷地外側に雨水が流れるように、床には多少の勾配は付けています。

出入口玄関=自動扉

扉は自動扉が推奨されていて、開いた際の幅寸法は玄関は100cm以上に整備するよう規定されています。

写真は玄関の両引き型のガラス自動扉です。左右には引戸が動作した際に当たらないように手摺が設置されました。

自動扉巻き込み防止手摺

段差のない床

前述したように床は平らにして往来の支障を無くさねばなりません。

各フロアの範囲は平らにすることは出来ます。

しかしながら複数の階がある建物では上下を行き交うためには、いずれかの手段で移動が必要になります。この段差を解消するために階段がありますが、階段を利用しづらい方のためにエレベーターの設置が必要になります。

階段

建築基準法の非常時の避難のための設備としての階段に関わる基準とは別に、同じ階段に対して、高齢者やつえ使用者、視覚障害者の方などを含む皆さんがスムーズに使えるように配慮することが求められています。

  • 階段の幅(120cm以上)
  • 段々の寸法(段高さ(蹴上げ)18cm以下、段面奥行き(踏面)26cm以上
  • 連続した手摺
  • 滑りにくい床材
  • 段差床を識別できる色彩のメリハリ
  • 段差を知らせる点字鋲

の整備基準が詳細に定められています。

鉄骨地下避難階段

段の始まりの点字鋲

階段が始まる場所と段が終わる場所については、視覚障害を持つ方のために、踏み外さないように、床に点状の突起物(点字鋲)を取り付けて注意喚起を促します。

鉄骨地下避難階段鼻注意喚起点字鋲

手摺

手摺は階段の両側に取り付けて、落下を防止します。

エレベーター

階と階とを平らな床や傾斜床で繋ぐことは困難です。

階段を利用出来ない方のためにはエレベーターを取り付けます。

エレベーターの大きさや設備は車椅子を利用される方が支障なく利用できるように基準されています。

出入口扉の幅は80cm以上、カゴの大きさは車椅子の方が内部で反転できるように奥行き135cm以上、幅140cm以上と定められています。

操作押しボタンも車椅子の方が利用できる場所にも設置されています。

エレベーター出入口

誰でも使えるトイレ

だれもが便所を快適に利用できるようにするためには、200cm角以上のトイレスペースを確保して、入口は自動引戸、内部には便器に移るための手摺、オストメイト対応汚物流し、ベビーチェア、ベビーベッドを設置して、車椅子使用者、高齢者、妊婦、乳幼児を連れた方等が使いやすいように整備するとされています。

届出申請

ユニバーサル条例の申請は、建築確認申請とは別に届出が必要です。さらにユニバーサル条例の申請が下りないと、建築確認申請を提出受付してくれません。よって建築の申請全体は建物の用途規模によっては長く多岐に渡ります。

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