医院診療所の保健所開設届の間取りプラン事前相談確認

東京都港区新橋で新たにクリニック(医院・診療所)を開院される内装設計を担当させていただきました。

保健所に診療所開設届出方法の確認と事前相談

間取りプランが定まる頃に、管轄保健所(今回は港区保健所)に伺って、クリニックの間取りプランを持参して、届出内容に問題がないかを相談し、問題なしと確かめていただきました。

保健所の担当官が間取りプランを見て確認する事は下記の内容です。

(法令文面では「診療所の構造設備基準」(医療法施行規則 があり、これは間取りプランに該当しますが、中々具体的な規制や制限が明記されていないので、管轄保健所の「内部規定」的なものがあり、担当官に都度尋ねないと指摘内容が不明なので事前確認を行なっています)

  • 診療所は他の施設と明確に分かれていること
  • 診察室は(もしくは必要な各室が)他の部屋と区画されていること
  • 患者様に医療用器具や薬品などが容易に触れられないこと
  • 建築基準法、消防法等各法令に適合していること

などです。(X線診療室の構造設備基準は別にあります)

最近では「手洗い設備」の設置を指導される傾向もありますが、建築基準法を遵守して建築設計や内装設計をさせていただいている立場からすると、規制基準は多少曖昧で、担当官による個人的な恣意的な指導が含まれると思われる場合があります。

他方、法令では所謂 飲食店舗や物販店舗における客室における「手洗い設備」の設置は、法令で設置義務されているものではなく、管轄保健所の担当官の指導であり、ある市町村では「手洗い設備を設けなければならないとは規制されていない」と指摘された時もありました。

保健所に申請が必要な届出は「診療所開設届」です。この「診療所開設届」は、診療所が完成して診療を始めてから10日以内に保健所に提出する届出書です。

開設届を提出した後に、保健所担当官の現地立ち入り検査がある場合がありますが、その際に保健所から改変を指摘されても困るので、事前に相談をしておき、窓口担当官の確認をしておくことが間違いのない方法と思っております。

クリニックの名称

クリニックの名称については、港区保健所の担当官に、医師先生が事前に確認をされていて、同一の管轄区域内に、同じ診療所名がないかどうかの確認をされて済まされていました。

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