和風二世帯住宅の計画変更手続きと軽微な変更届出

建築確認申請

建物を建てる時は、計画する建物が建築基準法に適合しているかどうかを届け出て、確認検査機関にその内容を確認してもらいます。(これを「確認申請」と呼びます)

建物の設計が終わり、建築確認が済まされ、工事が着工されると、工事中と工事完了時に役所(もしくは民間の確認検査機関)の検査があります。工事中の検査を中間検査と呼び、完了時の検査を完了検査と呼びます。これは建物の規模や構造に関係なく受けなくてはなりません。

横浜の和風二世帯住宅は木造2階建てで、中間検査1回と完了検査を受ける必要がありました。

中間検査

建物の基礎が完成し、その上に木造の骨組みが組み立てられて金物で固定された時点で受ける検査です。木造2階建ての住宅建物は、設計監理を担当する一級建築士が監理する部分もありますが、上棟した状態で、この後に見えなくなってしまう部分の確認をするために、確認検査機関が立ち会って検査を行われ、合格しました。

計画変更と軽微な変更

工事着工後、建て主様のご希望や使い勝手が変わって、工事の手戻りが無い範囲で建物の形を変更したり、窓の位置や形を変えたりする場合があります。

今回、上棟した後、窓を新たに設けたいご希望がありました。面積の変更、防火性能の変更等に関しては、変更後の安全の確認を確認検査機関も行うので「計画変更」という申請手続きが必要になりました。

また、面積、防火性能等に変更はなく、内部の多少の間仕切の変更などは、変更したことを報告する「軽微な変更」という手続きが行われます。再度、確認済書が発行されます。

完成検査と検査済証

工事が完了し監理者は建物が設計図とおりに造られているかを照合して検査します。合格した時点で、確認検査機関に検査を申し込みます。検査日が決まり、検査官立会で検査が行われます。

検査に合格して「検査済書」が発行されました。

昭和の時代、もしくは平成に入っても少しの間、この完了検査を受けずに検査済書が発行されていない建物が良くあり、用途変更や増築計画に支障を来す物件を多く見て来ました。最近はそのような風潮はありませんが、検査済書を取得していないことは、法律上そこに建物がないことになりますので、ご注意下さい。

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