用途変更の届け出が必要な場合
神田神保町の賃貸オフィスビルで、1階をオフィス事務所として利用されていた部分を、改装して物販店舗に変更利用することになりました。
建築基準法上、建物の全体もしくは部分で、その使い方(用途)が変更になる場合、原則 用途変更確認申請手続きが必要になります。(用途が不特定多数の人々が利用するもの(特殊建築物)で、対象面積が200m2を超える場合です)
今回は、
- 特定多数の事務所利用から、不特定多数が利用する物販店舗に変わることによる避難経路や消防設備の確認
- 物販店舗利用になった場合の構造荷重が、当初の構造計算による荷重条件より軽いことを確認する
を、ベースに、申請手続きが行われました。
避難経路と消防設備の確認
はじめに用途が物販店舗に変わったことにより、地上面に避難できる主要な出入口の扉の開閉幅員が規制以上確保できているかの確認が求められました。
今回は求められる寸法より、既存建物の扉の開口幅員が広かったので問題ありませんでした。もし開口幅員が求められる寸法より狭い場合は、広い開口に改変する工事が必要になります。
また新たな物販店舗の間取りプランによって店舗に入る収容人数が想定され、その人数により必要な消防設備(避難口誘導灯や消火器など)の追加設置が定められます。
床構造耐荷重の確認
建物は利用される用途によって単位面積あたりの耐荷重上限値が設定されています。その値で設計されて造られます。用途別の単位面積あたりの設計荷重最小値は建築基準法で定められていて、
- 住宅 180kg/m2
- 事務所 290kg/m2
- 教室 230kg/m2
- 店舗 290kg/m2
- 劇場 290〜350kg/m2
- 車庫 540kg/m2
- 屋上 180〜290kg/m2
となっています。
既存事務所として利用されている部分は、 290kg/m2と定められています。
今回 物販店舗に変わる部分は、建築基準法の設定よると、事務所=物販店舗 となり、数値的には支障はありませんが、新しい物販店舗の間取りプランの構造荷重条件を詳細に示して、今回の物販店舗が構造荷重的に「軽くて問題ない」設定を届け出て、確認を得ました。
—北島建築設計事務所が行った用途変更など申請手続き実績説明—
以下の各行文は 用途変更を行なった際の解説記事の題名リンクです。ご興味ある内容をクリックして解説記事をご覧ください。
- 大型住宅を独身寮に用途変更
- 用途変更申請手続きとRC造耐震診断
- 埋蔵文化財調査と手続き
- 整骨院・デイケア福祉施設の開院内装工事で用途変更@三鷹
- デイケア福祉施設のバリアフリー条例の手続と工事@三鷹
- 藤巻歯科医院の保健所届出
- 調剤薬局の建替え工事中に仮設薬局店舗を建てる
- 仮設調剤薬局建物を通常確認申請か許可申請か
- 第1種低層住居専用地域に調剤薬局を設ける許可申請
- 道路内の三角形敷地に駐車場管理事務所を建てる許可申請
- 市街化調整区域内のグループホーム建物の用途変更許可申請
- 日中サービス支援型グループホーム寄宿舎への用途変更許可申請
- 賃貸オフィスビルの階段増築確認申請
- 事務所を物販店舗に用途変更確認申請
- 賃貸事務所ビルの計画のお知らせと住民説明
- 賃貸事務所ビルの建築確認申請図書と設計図面
- 賃貸事務所オフィスビル仮設工事と近隣建物の家屋調査
- 公衆浴場温浴施設の届出許可申請
- 一級建築士による物販店舗の建築基準法定期調査報告書
- 和風二世帯住宅の計画変更手続きと軽微な変更届出
- 物販店舗建物を飲食店舗賃貸物件に用途変更
- 用途変更確認申請が可能かどうかの確認と手順番流れ
- 用途変更建築確認申請の着手前に確認しておくべき内容や条件
- 用途変更確認申請に関連する法律条例規制基準
- 用途変更確認申請を行う既存建物の現地確認調査
- 用途変更確認申請の関係法令役所協議確認
- 用途変更確認申請の構造設計耐荷重条件の変更と確認
- 既存建物の屋上広告塔の取り扱いと撤去
- 店舗内の上下階段を撤去して吹抜けに床を設置する増築申請
改修リフォーム・大規模修繕・用途変更・耐震改修・定期調査報告ー設計実績説明
以下の各行文は 上記と同じ種類の「改修リフォーム」の解説記事の題名リンクです。ご興味ある内容はクリックして解説記事をご覧ください。写真をクリックすると同物件の他の写真をご覧頂けます。
- リフォーム修繕とリノベーション模様替えの意味の違い
- 住宅マンション店舗医院改修リフォーム設計料目安相場
- 医院クリニック内装設計についてリフォーム産業新聞に掲載
- ヨコハマNOW 記事掲載「建物の長寿命化とスクラップアンドビルドから脱却」
設計実績
- リフォーム金額を安くする設計と見積
- リフォーム工事会社を選ぶ方法条件
- リフォーム工事の変更追加精算方法
- リフォームしてないようなリフォーム
- 防犯窓の取替
- 玄関扉の防犯カギ取替
- 天井吊りペンダント照明
- エアコン取替ネット購入
- ステンドグラス窓を綺麗に見せる
- 視線を遮断する植栽窓フィルムカーテン
- 家族構成が変わって終の住処にするためのRCマンション改修リフォーム
- 家族構成の変化によるマンションリフォーム設計図
- 模様替え間取り変更のマンション改修リフォーム
- マンションリフォームの工事費用は部屋ごとに見積ると無駄がない
- マンションリフォーム収納ウォークインクローゼットの賢い利用方法
- 玄関リビング階段壁面にニッチ棚飾り棚を設ける
- マンションリフォームで断熱遮熱防音インナーサッシ二重窓
- マンションリフォームでトイレの大便器をショウルームで選ぶ
- マンションリフォームで風呂ユニットバスの壁面を防音遮音仕様にする
- マンションリフォームで個室寝室を防音遮音仕上げ室にする
- マンションリフォームで建材のアレルギーを工事前に直接実体験して判別
- エコカラットモザイクタイルの吸収効果と壁面に貼るアクセントデザイン
- WIC収納部屋の扉と引戸を壁の様に見せる太鼓貼りと引き手金物
◆「千葉の事務所オフィスの改修工事」
◆「横浜のマンション大規模修繕」
◆「上大岡の鉄骨3階建賃貸アパートの改修工事」
◆「船橋商業ビル」用途変更
- 物販店舗建物を飲食店舗賃貸物件に用途変更
- 用途変更確認申請が可能かどうかの確認と手順番流れ
- 用途変更建築確認申請の着手前に確認しておくべき内容や条件
- 用途変更確認申請に関連する法律条例規制基準
- 用途変更確認申請を行う既存建物の現地確認調査
- 用途変更確認申請の関係法令役所協議確認
- 用途変更確認申請の構造設計耐荷重条件の変更と確認
- 既存建物の屋上広告塔の取り扱いと撤去
- 店舗内の上下階段を撤去して吹抜けに床を設置する増築申請
◆「東京事務所建物の地下駐車場用途変更」
◆「横浜の賃貸マンションの大規模修繕改修工事」
- 賃貸マンションの一年毎点検による屋根外壁窓サッシ経過診断検査
- 賃貸マンション大規模改修工事を行うための定期検診と見極め判断
- 大規模マンション改修工事の見積金額費用と工事範囲の検討
- 賃貸マンション大規模改修工事見積金額の査定比較確認
- 賃貸マンション大規模改修の工事監理と検査
- マンション大規模改修工事で屋根防水外壁タイル塗装の劣化
- 賃貸マンション大規模改修後1年点検
◆「相模原の軽量鉄骨造2階建賃貸アパートの屋根外壁修繕改修工事」
用途変更・許可申請・定期調査報告
- 大型住宅を独身寮に用途変更
- 用途変更申請手続きとRC造耐震診断
- 埋蔵文化財調査と手続き
- 整骨院・デイケア福祉施設の開院内装工事で用途変更@三鷹
- デイケア福祉施設のバリアフリー条例の手続と工事@三鷹
- 藤巻歯科医院の保健所届出
- 調剤薬局の建替え工事中に仮設薬局店舗を建てる
- 仮設調剤薬局建物を通常確認申請か許可申請か
- 第1種低層住居専用地域に調剤薬局を設ける許可申請
- 道路内の三角形敷地に駐車場管理事務所を建てる許可申請
- 賃貸オフィスビルの階段増築確認申請
- 事務所を物販店舗に用途変更確認申請
- 賃貸事務所ビルの計画のお知らせと住民説明
- 賃貸事務所ビルの建築確認申請図書と設計図面
- 賃貸事務所オフィスビル仮設工事と近隣建物の家屋調査
- 公衆浴場温浴施設の届出許可申請
- 一級建築士による物販店舗の建築基準法定期調査報告書
- 和風二世帯住宅の計画変更手続きと軽微な変更届出
- 物販店舗建物を飲食店舗賃貸物件に用途変更
- 用途変更確認申請が可能かどうかの確認と手順番流れ
- 用途変更建築確認申請の着手前に確認しておくべき内容や条件
- 用途変更確認申請に関連する法律条例規制基準
- 用途変更確認申請を行う既存建物の現地確認調査
- 用途変更確認申請の関係法令役所協議確認
- 用途変更確認申請の構造設計耐荷重条件の変更と確認
- 既存建物の屋上広告塔の取り扱いと撤去
- 店舗内の上下階段を撤去して吹抜けに床を設置する増築申請
- オフィス事務所建物の地下駐車場部分を倉庫に用途変更
- 駐車場整備地区の用途変更で附置義務駐車場を隣地隔地移設申請
- 附置住宅制度条例解除による事務所オフィスへの確認申請出来ない用途変更
- 横浜中華街店舗複合ビルの公衆浴場(岩盤浴)から飲食店舗に用途変更
- マンション集合共同住宅の一部を児童福祉施設に用途変更確認申請