九州福岡市博多の賃貸建物の地上階部分を事務所から飲食店舗と物販店舗に用途変更することになりました。
ご依頼頂いたのは建物所有者様ですが、はじめに、当方 横浜 ↔︎ 建物 福岡 で「業務に支障はないか?」のお問合せがありました。
申請を行う者としても、遠距離の役所窓口に日参するのは効率が低いので、初めは民間の確認検査機関に申請を行うお伺いをしましたが、福祉のまちづくり条例や建築基準法および消防法などの法令内容の判断は、最後は建物がある市町村の建築指導課や消防署が判断するので、申請は、当方がいる神奈川県にある民間の確認検査機関ではなく当該建物が立地する市役所の建築指導課に申請する方が明確であるという助言をいただいて、福岡市役所の建築指導課に申請手続きを行うことになりました。
実際の福岡市役所の建築指導課 窓口ご担当様とは、電話やメールおよび郵送によって図書のやりとりを進めて相談し、申請をスムーズに行うことができ、ほぼ通常と同じような建築確認申請手続きの流れになれました。
建物所有者様は、他の物件でも用途変更の申請手続きを当方にご依頼してくださったことがあったので
- 申請手続きには複数の法令申請手続きが付随すること
- 申請手続きには一定の期間が必要なこと
- 既存建物で不適格部分があると、確認申請の手続きが進まないこと
をご理解くださっていました。また申請手続きで設計者が遠距離で離れていても問題ないことを説明して理解して下さいました。
関連解説記事リンク—遠距離設計—
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—北島建築設計事務所が行った用途変更など申請手続き実績説明—
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