九州福岡市の賃貸ビル内の事務所部分の1つを飲食店舗と物販店舗に用途変更することになりました。
図書の有無
用途変更作業に掛かるはじめに
- 建物の完成時の図面
- 確認申請済書
- 工事完了検査済書
の有無を確認しました。
図書は全て保管されていて、
- 建築確認済書
- 工事完了検査済書
- 完成図(設計図)
- 構造計算書
を確かめることができました。
図書の確認方法と役割
上記の図書が無いと申請手続きが進められない場合があります。それぞれ有無の確認方法と無い場合については以下の通りとなります。
建築確認済書
書面自体が紛失してない場合があります。その場合は当該市町村役所の建築指導課に赴いて 建築台帳を調べてもらい「建築確認済書」が発行されたかどうかを確かめられます。
確認済書の発行が確認できない場合、当時の建物の設計が役所に申請されずに建築されたことになるので 申請手続きは出来ません。
工事完了検査済書
建築確認済書同様 書面自体が紛失して見当たらない場合は市町村役所の建築指導課に赴いて 建築台帳で「検査済書」発行の有無を確かめられます。
検査済書の発行が確認できない場合、建物は法令的に「建っていない」ことになる (工事中で完成されていないことになる) ので、登記簿に登記されていても (税金は納めていても) その後の申請手続きは進められません。
完成図(設計図)
既存建物を改めてCAD (コンピューター) で作図し直す必要があります。
完成図がない場合は、現地建物を実測し作図し直す必要があります。
構造計算書
用途変更を行う部分が新たな用途で使われる際に、構造的に (荷重重量的に) 問題のないことを確認するために必要です。当初設計された荷重条件より新たな用途で使われる際の荷重が軽いことを確かめる必要があるからです。
構造計算書が残っていない場合は、構造的確認を厳しい条件でクリアすることになる場合があります。
図書の保存
建物が完成した際、様々な書類を渡されますが、建主様はその内容が膨大でかつ内容が分からないので邪魔になりがちで後に廃棄してしまう方もおられます。その量が多いために保存が困難な場合もあるのでPDFデータなどの画像データで保存すれば膨大なデータにならないので、設計者や工事者に図書を画像データで頂くこともお願いして下さい。
上記図書は将来に建物を増築したり用途変更したりする場合に必要になります。是非大事に保管をして下さい。
—北島建築設計事務所が行った用途変更など申請手続き実績説明—
以下の各行文は 用途変更を行なった際の解説記事の題名リンクです。ご興味ある内容をクリックして解説記事をご覧ください。
- 大型住宅を独身寮に用途変更
- 用途変更申請手続きとRC造耐震診断
- 埋蔵文化財調査と手続き
- 整骨院・デイケア福祉施設の開院内装工事で用途変更@三鷹
- デイケア福祉施設のバリアフリー条例の手続と工事@三鷹
- 藤巻歯科医院の保健所届出
- 調剤薬局の建替え工事中に仮設薬局店舗を建てる
- 仮設調剤薬局建物を通常確認申請か許可申請か
- 第1種低層住居専用地域に調剤薬局を設ける許可申請
- 道路内の三角形敷地に駐車場管理事務所を建てる許可申請
- 市街化調整区域内のグループホーム建物の用途変更許可申請
- 日中サービス支援型グループホーム寄宿舎への用途変更許可申請
- 賃貸オフィスビルの階段増築確認申請
- 事務所を物販店舗に用途変更確認申請
- 賃貸事務所ビルの計画のお知らせと住民説明
- 賃貸事務所ビルの建築確認申請図書と設計図面
- 賃貸事務所オフィスビル仮設工事と近隣建物の家屋調査
- 公衆浴場温浴施設の届出許可申請
- 一級建築士による物販店舗の建築基準法定期調査報告書
- 和風二世帯住宅の計画変更手続きと軽微な変更届出
- 物販店舗建物を飲食店舗賃貸物件に用途変更
- 用途変更確認申請が可能かどうかの確認と手順番流れ
- 用途変更建築確認申請の着手前に確認しておくべき内容や条件
- 用途変更確認申請に関連する法律条例規制基準
- 用途変更確認申請を行う既存建物の現地確認調査
- 用途変更確認申請の関係法令役所協議確認
- 用途変更確認申請の構造設計耐荷重条件の変更と確認
- 既存建物の屋上広告塔の取り扱いと撤去
- 店舗内の上下階段を撤去して吹抜けに床を設置する増築申請