再建築建替え不可と言われた住宅を敷地共有者と同意で新築

東京の住宅密集地域にお住まいのご家族から木造住宅の建て替えのご相談をいただきました。

伺ってお話をお聞きすると、先代のご両親から「この家は再建築建て替えができない」と申し渡されていたことをお聞きしました。

各々の敷地に接道がない

当初は「なぜ建て替えができないか?」について意味がわからず、土地の所有権や道路の存在について調査することになりました。

すると、

  • 今建っている家は建設時に確認申請が出されていない
  • 隣接する複数の住宅は、各々土地と建物を所有しているが、
    直接道路に接していなくて、複数の所有者による敷地を介して道路に接道している

と言うことが分かりました。

つまり、単独で所有する土地が分かれている、分譲マンションのような恰好です。

そこで、単独では「家の建て替えが出来ない」という意味が分かりました。

共有地所有者皆様の理解

ただ、共有地が道路に2メートル以上接していて、共有地には何も建っていない状況でしたので、整理して、法的に建て替えられる方法を見つけました。(皆様はこの共有地を道路と勘違いしていた模様です)

そこで皆様で

  • 共有地には建物や工作物を一切建てない
  • 建て替えの際は、単独所有地のみで建て替えるが、
    建築申請上は全体でひとつの敷地にして、
    建て替えは既に合法的に建て替えられた建物の増築扱いにする

と言う方法を設定して、皆様に説明してご理解を得て、文書を取り交わしました。

お陰で「家の建て替えは出来ない」と言われてきたお住まいも、合法的に建て替えられることになり、完成しました。

合法的な建物でない場合のデメリット

ちなみに住宅や建物を建てる際に、建築確認申請などの必要な届け出をしないで建てようとすると、以下のデメリットが起こる場合があります。

  • 金融機関から融資を受けられない
  • 工務店さんが建ててくれない
  • 建築材料を支給してくれない
  • 各種の保険に加入出来ない
    (火災保険に入れない、保険金が下りない)

が考えられます。

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