和風二世帯住宅の詳細実施設計図と確認申請図

横浜の和風外観二世帯住宅の建替えは、間取りプランが定まった時点で、工事金額の概算見積(最終的な工事契約金額ではありません)を算出して頂き、建て主様のご予算と照会して、概算でも工事費が予算に収まる確認をして頂きました。その後、詳細設計図と確認申請図の作図整備に着手しました。

設計図

設計図は、工事金額を定めて造っていただく内容を定める「実施設計図」と確認申請に必要な「確認申請図書」に分かれますが、同時並行して描かれ作成されます。いわゆる「設計図」とは、この実施設計図のことを指しています。

実施設計図

実施設計図は、大きく以下のように工事種別で分別されます。

  • 建築意匠-意匠図
  •     -構造図
  • 電気設備図
  • 機械設備図
  • 消防設備図
  • エレベーター設備図
  • 外構図
  • サイン図
  • 家具図

もちろん今回はエレベーターは、ないので不要なものは描かれません。

上記の分類ごとに各専門分野の設計者がいると思って頂いてよいと思います。全体を統括して設計をまとめるのが設計事務所であり建築家の役割となります。

また、この実施設計図は、実際に建物を造ってもらうための具体的内容を示す側面と、工事金額を見積もるための内容までに止め、工務店様の裁量による造り方に自由度を持たせて金額を抑えられることを期待して、性能までを示す側面の二つが同居しています。

建築確認申請図書

敷地の所轄市町村役所の「建築指導課」という部署に建物を建てる前に「建築確認申請図書」を届出て、計画している建物が「建築基準法」に適合していることを「確認」してもらうものです。最近では、市町村役所の建築指導課ではなく、民間に外部委託された「建築確認審査機関」に届け出ることが多くなりました。

図書内容が審査され確かめられると「確認済証」が発行され、工事の着手が認められます。

審査の期間は、建物の規模、構造、用途により、変わります。

この確認申請図書は、実施設計図から必要な図面を抜粋して「建築基準法に適合している」ことを表すものです。

また、建物が建つ敷地、建物の規模や用途によって、確認申請届出の前に別の届出が必要な場合もあります。

  • 宅地造成等規制法に基づく許可
  • 風致地区条例に基づく許可
  • 中高層建築物条例に基づく届出
  • 福祉のまちづくり条例に基づく協議
  • 文化財保護法93条の届出(埋蔵文化財)
  • その他条例によるもの

などですが、計画の初段階で綿密な確認が必要です。

平面図

床の間詳細図

設計図をまとめる

約一ヶ月の時間を頂いて、「設計図」をとりまとめました。

まとめられた「実施設計図」によって、工事金額の見積を工務店様に依頼し、「確認申請図書」を民間の建築確認審査機関に届出ることが出来ました。

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