事務所から飲食店舗物販店舗に用途変更する消防法設備申請

福岡市の賃貸オフィスビルの地上階路面店部分を「事務所」から「飲食店舗」と「物販店舗」に用途変更を行うことになりました。

「事務所」から「飲食店舗」と「物販店舗」に用途変更を行うことで、消防法による消防設備の内容も変更があります。建築基準法の確認申請時に合わせて申請届出が必要になります。

  • 消火器
  • 自動火災報知器(煙感知器・熱感知機)
  • 放送設備
  • 避難口誘導灯

確認申請のときは「消防同意」という形で内容が確認されて「建築確認済書」が発行されます。

「建築確認済書」発行後には改めて 

  • 消防設備設置届
  • 消防設備使用開始届

が必要で、最後に現地立会い検査を受けて合格して検査済書が発行されます。

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