木造2階建て賃貸アパートの道路接道と狭隘道路協議=道路境界の確定

建物が建てられる土地

建物が建てられる土地は、建築基準法上で認められた道路に2メートル以上接することが必要です。(当該道路が 建築基準法で道路として認められているかどうかの判断・確認は、当該役所の建築指導課で照会できます)

東京都目黒区で、路地状になっている前面道路の末端(行き止まり)にある土地を購入された方が、2メートル以上接道していることの整理のご相談を、大阪在住のお客様からご相談をいただきました。

接道の確認ができれば、自宅か賃貸アパートを建設したいとのことでした。

土地は四方をマンションや住宅で囲われていて、道路の端部が2メートル以上接することを整理して行きました。

  • 道路の中心線の位置
  • 道路の幅員4メートルの位置
  • 敷地と道路の位置関係

を整理して、道路が2メートル以上敷地に接することが確かめられました。

内容を目黒区役所建築指導課窓口に持ち込んで確認し、この敷地に建物が建てられることを確認できました。

狭隘道路協議=道路境界の確定

上記の内容は、「狭隘(きょうあい)道路協議」を行なって、官↔︎民の道路境界の確定がなされます。

敷地測量図の作成

同時に敷地の形を正確にデータ化するために敷地測量を土地家屋調査士さんにお願いして敷地を測量してもらい、敷地測量図を作成していただきました。

  • 狭隘道路協議
  • 敷地測量

が完了したところで、正式に建築設計が開始されました。

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