道路接道幅員狭あい細街路拡幅道路協議の後退セットバック

建物を建てる敷地は、建築基準法で認定された道路に2メートル以上接していなければなりません。(接道と呼んでいます)また、この道路の幅員は4メートル以上なければなりません。建築基準法が制定された後に建物を建てるときに、道路の幅員が4メートル未満の場合は、細街路(狭あい道路)協議という手続きを行うことになります。

細街路(狭あい道路)協議とは、道路の幅員が4メートル未満の場合に、役所が4メートル未満の道路の中心線を定めて、定められた道路の中心線から双方2メートル後退した線を道路境界線として、道路境界線を定めることです。後退した道路境界線までの敷地の所有権は変わりませんが、建物の敷地は後退した道路境界線による敷地形状になります。

既存の建物を建て替える際には、この届出は必ず行われます。道路幅が4メートルになることで、緊急車両の通行が確実となるわけですが、所有する土地の権利までも実質的に差し出すようなことになるためにご理解に至らないこともしばしば見受けられますが、法の主旨を理解いただきたいところです。

なお、道路の部分となってしまう所有権のある場所は、都市計画税などの税金は免除になります。

この協議申請届出には、申請者が作成した「敷地測量図(現況敷地図)」が必要です。これは、自ら作成することは出来ないので、測量の専門家(土地家屋調査士)に依頼しました。

後に必要となる敷地の地盤調査も含めて敷地測量をセットで行って下さる方に依頼しました。

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