明るい日差しを取り込む住宅密集地の木造狭小住宅の屋根の形

東京文京区の住宅密集地でお住まいのご家族から、住宅建替えのご相談をいただきました。ご相談は既存のお住まいが日差しの届かなかった1階リビングだったことので、新居では明るいリビングにしてほしいというご要望がありました。

そこで周囲の住宅より屋根を突出させて、2階にリビングを配置して、日差しをリビングに届くようにしました。

2階に上げたリビングに日差しを取り込むために伸ばした屋根は、建築法令の規制を受けて、下図の断面図のように、上空に屋根が突き刺さす矢印の様になりました。

それは、建築基準法の高さの制限をクリアして残った部分で出来た形とも言えます。

建築基準法の建物高さに対する制限は、以下のようなものがあります。

  • 絶対高さ制限
  • 軒高さ制限
  • 道路斜線制限
  • 北側高度斜線制限
  • 日影規制

建物は敷地に定められた種別「用途地域」によって面積や高さなどの制限が定められています。(その他に市町村による条例による高さ制限などもありますので注意が必要です。例:風致地区条例による高さ制限)

絶対高さ制限

用途地域の種別によっては建物の高さそのものの制限があります。

例えば、第一種低層住居専用地域では他の制限に寄らずに、高さ10m以下にしなければならない制限があります。

今回の敷地は「第一種中高層住居専用地域」でこの制限はありませんでした。

軒高さ制限

建物の屋根を支える横架材のことを「軒 (のき) 」と呼んでいます。この軒の高さが制限されています。第一種低層住居専用地域では、軒の高さを7メートル以下と制限されています。

今回の敷地は「第一種中高層住居専用地域」でこの制限はありませんでした。

道路斜線制限

敷地は建築基準法で認められた道路に2メートル以上接しなければなりません。その道路の接した側の反対側から用途地域ごとに設定された角度で引かれた斜線内に建物を建てなければなりません。

ただし建てる建物の外壁面が接する道路より後退した長さだけ、斜線が始まる地点も反対側に後退する緩和措置があります。

今回の計画では、道路に接する部分は、今回の計画特有の「共有地」を挟んでいるので、道路斜線制限の影響はほとんど受けませんでした。

隣地斜線制限

道路に接する部分以外の敷地境界線は、隣地に接します。その線からの高さ制限で、第一(二)種低層住居専用地域を除く地域にある制限で、例えば今回の第一種中高層住居専用地域では、隣地境界線よりはじめに垂直方向に20メートル上がり、その地点から勾配のついた斜線が始まる制限で、その制限線より内側に建物を建てなければなりません。

今回の計画は、建物規模が高さ10メートル以下に収まるようなものでしたので、影響は受けませんでした。

北側 (高度) 斜線制限

第一種中高層住居専用地域~第二種中高層住居専用地域で定められている「北側の隣地斜線制限」と思っていただくと良いと思います。住宅の計画では中々制限されるものです。

例えば今回の第一種中高層住居専用地域では、「第2高度斜線」が指定されていて、北側の隣地境界線から はじめに垂直方向に5メートル上がり、その地点から1.25倍の勾配斜線の内側に建てなければなりません。緩和措置はありません。この制限は、隣地の南側の日差しの差し込みを確保するためです。

日影規制

日影規制は、高さが高い建物により、近隣周囲の敷地に一定時間以上の日影が生じないようにするために、建物高さを制限するものです。

細かな制限内容は、用途地域別に定められています。まず用途地域別に定められた高さの制限を超えた建物計画に規制が掛かります。

例えば今回の第一種中高層住居専用地域では、まず高さが10mを超える建築物の場合です。今回の地域は「3h/2h(4m)」と指定されていて、これは 冬至日の午前8時から午後4時までの間に、地面からの4メートルの高さ面に、敷地境界線から5m~10mまでの範囲は3時間、10m超の範囲は2時間以内であれば、計画建物による日影がかかってもよい制限時間であることを意味しています。

今回の建物は、高さが10メートルを超えないので、日影規制は掛かりませんでした。

狭小敷地注文住宅外観ファサード玄関

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