公衆浴場(岩盤浴店舗)から飲食店舗に用途変更
横浜の飲食繁華街の中華街で、大規模な複合建物における用途変更をされたいご相談をいただきました。
用途変更の内容は、岩盤浴店舗(公衆浴場)から飲食店舗への変更でした。建物自体は賃貸建物で、様々な業種の店舗が入居されている状態です。
岩盤浴店舗の閉店
建物が建てられ完成したときには、今回用途変更する部分は元々飲食店舗で、一度 以前に飲食店舗から公衆浴場に用途変更がなされた部分でした。
岩盤浴店舗が営業を終了し撤退した後、建物所有者様として次の賃貸者様の候補が飲食店を経営する方であることとなり、今の所有者様として岩盤浴公衆浴場の法令的用途を飲食店舗に変更する必要になりました。
飲食店舗に戻す確認申請と条例の届け出
令和元年6月に施行された建築基準法の改正で、特殊建築物の用途に変更を行う建物の部分が200m2未満であれば、建築確認申請の届け出を行う必要は無くなりました。
しかし、今回の変更部分は200m2を超える規模であったために、建築基準法の確認申請用途変更手続きが必要で、かつ関係法令に関わる届け出も必要でした。当然のことながら、法令に遵守した施設整備が必要になります。
- 横浜市 福祉のまちづくり条例
- バリアフリー法
- 消防法(消火設備の設置)
などでした。
大規模建物では変更しない部分も対象となる
今回の用途変更の届け出で、法令と現実との乖離を感じた点は、
- 当該用途変更部分以外の部分でも法令に適合しなければならない
- 法令が改正されて規制が掛かる部分は適合したモノに変更しなければならない
という部分があったことでした。
今回の建物は賃貸建物なので、建物所有者様と各賃貸テナント様が居られ、今回の用途変更には関係のない既存の各賃貸テナント様たちに、今回の届け出において追加変更して建物内の設備を変更しなければならないときに、どのように建物所有者様が各賃貸テナント様に説明してご理解を得て実現して行くか?という点にありました。
- 変更する部分の面積が広い
- 建物全体も大きい
場合の用途変更は、十分な事前の検討吟味時間が必要と感じた計画でした。
—北島建築設計事務所が行った用途変更など申請手続き実績説明—
以下の各行文は 用途変更を行なった際の解説記事の題名リンクです。ご興味ある内容をクリックして解説記事をご覧ください。
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