オフィス事務所建物の地下駐車場部分を倉庫に用途変更

東京の事務所ビル建物の地下2階に、地上道路を走る自動車をカーリフトで地下2階まで降ろして自走して自動車を収納していた駐車場がありました。

建物の完成から年月が経ち、自動車を利用する需要がほとんどなくなり、賃貸駐車場としても利用がなくなってしまい、駐車場部分を倉庫として利用したい建物所有者様のご希望をいただきました。

この場合、駐車場から事務所の倉庫への建築の用途変更申請手続きが必要になります。

この手続き自体には問題はないのですが、倉庫への用途変更により、

  • カーリフト → 人荷用エレベーター への手続き
  • 面積変更の手続き
  • 構造的荷重条件変更の確認
  • 附置義務駐車台数変更の手続き
  • 消防設備の変更手続き

が必要になりました。

2018年6月の建築基準法 改正で、用途変更の手続きが不要となる面積が 100m2 → 200m2 となりましたが、その他の法令の緩和規定がないため、該当する法令は手続き申請が必要になるので注意が必要です。

カーリフトを人荷用エレベーターに取り替える確認申請

カーリフトは運転手が同乗する自動車のみを上下させるもので、人や荷物を自由に運べる 私達が乗り降りしているエレベーターとは異なるものです。

今回はこれを人荷用に取り替えなければなりませんでした。エレベーターの設計・申請・工事はエレベーター製作会社様が一式を執り行います。

構造的荷重条件の変更の確認

駐車場であった部分を倉庫に変更する場合に、倉庫として積載するものを具体的に想定しました。

実際は衣料品でしたので、計算すると駐車場の積載荷重を下回ることが確認できました。

附置義務駐車台数

建物が建っている地域は建物の用途と規模によって駐車場スペースの確保が義務付けられている「駐車場整備地区(東京都駐車場条例)」です。

既存建物が完成したときは、1台の自動車の駐車スペースの確保=附置義務駐車台数 が必要でした。

今回、地下の駐車場を倉庫に用途変更するにあたり、その附置義務駐車台数は変更できないので、どちらかに駐車場を整備しなければなりませんでした。

駐車場条例には、自らの敷地内で駐車スペースを確保できない場合は、周囲の敷地に駐車スペースを確保する緩和規定があり、偶然にも隣地の建物が同じ所有者様で、さらに駐車スペースにも空きがあるので、本建物の駐車スペースを隣地に移すことになりました。(隔地(かくち)駐車場)

いくつかの申請届出と確認を経て、用途変更ができるようになりました。

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