1.用途変更が可能かどうかの事前調査
千葉県船橋市の京成船橋駅に隣接する商業ビル(現状は物販店舗1社が全フロアを占有するRC造3階建)を、各階別々に利用できる飲食店舗にすることになりました。建物所有者様が変わったことで建物の使い方を変更することになりました。
その場合、建築基準法上、使い方が変わる → 用途が変わる ことになり、「用途変更」という確認申請を行わなければなりません。
しかし新たな使い方=用途によっては、既存建物の構造や避難設備の内容が合わず、用途変更が叶わない場合があります。
そこで新しく建物所有者になって用途変更をしたいと思った施主様は、用途変更の手続きを始める前に、まずは用途変更が可能かどうかの事前調査を行うことになりました。
用途変更には下記の内容が必要になり、それぞれの有無と内容を確認して、用途変更が可能かどうかを確かめました。
なお、規制緩和により、当該用途変更の部分が200m2未満の場合には、用途変更の申請は不要 になりました。
1-1 建築確認申請と完成検査済みの確認
そもそも建物は建築基準法による届け出「確認申請」を経て建てられなければなりません。その際に設計内容が建築基準法に沿っているかを確認した「確認済書」と、工事完成時に設計図通りに建物が出来ているかを確認する「検査済書」が発行されているかを確かめます。
今回の建物は検査済書が発行されていました。
この「検査済書」が発行されていないと建物は未だ「工事中」という扱いになり、建築基準法上は建物は未だ存在しない扱いになります。
そもそも「完成していない建物は、次の新たな用途に変更することなんて出来ない」と先の手続きに進めないことになります。特に1990年代以前より前の建物で「検査済書」が発行されていな場合が多く、用途変更手続が容易に進めない物件に多々出会いました。
また「検査済書」自体を紛失してしまって、検査を受けたかどうかの事実が不明なときは、管轄する市町村の建築指導課の「建築台帳」を閲覧すると、建物の「確認済書」と「検査済書」の発行の有無が確認が出来ます。書面が発行されている場合は発行証明書をもらう事が出来ます(有料)。
今回の建物の検査済証明書です
1-2 完成時の図面の有無
「検査済書」が発行されている事が分かった建物で、「検査済書」が発行された時点の建物の形を確かめるためには「完成(竣工)図面」が必要です。
その図面内容に基づいて、
- 現在の建物が完成時と同じ状態かどうか確かめる
- 用途変更で必要な工事の可・不可が確かめられる
ことが出来ます。
今回は確かな「完成図」がありました。
1-3 現地建物確認
「検査済書」が発行されたときの「完成図」に基づいて現地建物を確かめました。「検査済書」発行後、増築や改築をしていないかとかどうかの確認です。
確認の結果、元の建主様が行なった付け足した部分がありましたので、用途変更確認申請提出までに付け足した部分を「完成図」に戻すよう除去していただくことになりました。
1-4 用途変更が法的に可能かどうか検証する
既存建物が「検査済書」が発行された時点の状況に戻ることが確かめられたあと、そもそも既存の用途から新たな用途に変更する場合に、
- 構造耐力
- 避難設備
- 消防設備
が適したものになれるかを検証します。用途変更なので建物外形や面積に変更がないという前提です。
1-4-a 構造耐力
使い方=用途が変わると、そちらで利用する人々の人数や内装家具の様相が変わるので、床に掛かる重量が変わります。単位面積あたりの重さ=荷重が変わ理、建築基準法ではその荷重を用途別に区別していて、用途によって最低荷重を定めています。
(1)住宅 :約180kg/m2
(2)事務室:約300kg/m2
(3)教室 :約230kg/m2
(4)店舗 :約300kg/m2
(5)劇場等:約300〜360kg/m2
(6)車庫 :約550kg/m2
今回の用途変更は「物販店舗」→「飲食店舗」への同一床荷重の変更なので、構造的に問題なしと判断されました。
もし既存建物より重い耐荷重が必要な用途への変更の場合は、大掛かりな構造補強などを行うか、具体的な間取りと使い勝手・収容人数を示し、新たな荷重が当初の構造耐力と同等か下回ることを示さなければなりません。
1-4-b 避難設備
避難設備とは、万が一建物が地震や火災などに見舞われたときに、中にいる人々が安全に地上外部に避難できるための、
- 避難階段
- 階段までの距離
- 廊下の幅
- 排煙窓
- 内装制限
- 防火設備
- 非常用照明
を言い、法律や条例で詳細に規定されています。
今回の用途変更は「物販店舗」→「飲食店舗」への変更で、各規定に問題なしと判断しました。
1-4-c 消防設備
建物は建築基準法以外に消防法の規定も受けなければなりません。消防法は建築基準法で定められた避難設備とは別に、災害時に内部で逃げ遅れてしまった方の避難設備や、消防活動のための設備設置の基準を定めています。
今回の用途変更では、用途を変更することによる変更対応は無かったのですが、建物利用者が1社(1店舗)から3社(3店舗)へ変わることが前提だったので、消防設備の多少の改変が必要になりました。
2.関係法令の役所窓口調査
事前調査で用途変更がほぼ成立することを確認した後に、さらにその確認のため、関係法令の担当役所窓口に問い合わせをしました。
- 建築基準法・・・・・UDI確認検査機関
- 消防法・・・・・・・船橋市消防署予防課
- まちづくり条例・・・船橋市役所
- 中高層条例・・・・・船橋市役所
- 屋外広告塔・・・・・船橋市役所
最終的な申請図書はまだない状態なので、確かな内容確認は困難ですが、概要について確かめを行いました。
3.既存建物図書と申請図書の整理
3-1 申請書作成
申請書は、既存建物の完成時の図面と、今回変更する部分の表記がある図面を揃えます。変わる部分の表記も重要ですが、変わらないことを表す記述(例:耐荷重が変わらないという構造見解書面)も重要です。
3-2 申請書提出
既存建物の完成図と今回の変更図そして耐荷重の安全確認書面を揃えて、民間の確認検査機関に申請書を提出しました。確認検査機関で内容が確認されると、船橋市の消防署予防課に送られ審査されます。消防署の同意が得られると、確認検査機関に返ってきて確認済書が発行されます。
3-3 確認済書発行
無事、確認済書が発行され、建物所有者様にお渡しすることが出来ました。
4.工事
確認済書受領後、工事が着手されました。是正工事から始まり、変更工事が行われる予定です。
- 是正工事
- 消防設備設置届
- 工事完成
- 工事完了届
- 消防設備使用開始届
5.検査
用途変更の確認申請は通常、工事が終わると建築確認検査期間の現場立会検査は行われません。一級建築士による「工事完了届」を当該市町村役所の建築指導課に提出して完了です。
ただし消防設備に関しては検査があります。
—北島建築設計事務所が行った用途変更など申請手続き実績説明—
以下の各行文は 用途変更を行なった際の解説記事の題名リンクです。ご興味ある内容をクリックして解説記事をご覧ください。
- 大型住宅を独身寮に用途変更
- 用途変更申請手続きとRC造耐震診断
- 埋蔵文化財調査と手続き
- 整骨院・デイケア福祉施設の開院内装工事で用途変更@三鷹
- デイケア福祉施設のバリアフリー条例の手続と工事@三鷹
- 藤巻歯科医院の保健所届出
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- 賃貸事務所ビルの建築確認申請図書と設計図面
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- 一級建築士による物販店舗の建築基準法定期調査報告書
- 和風二世帯住宅の計画変更手続きと軽微な変更届出
- 物販店舗建物を飲食店舗賃貸物件に用途変更
- 用途変更確認申請が可能かどうかの確認と手順番流れ
- 用途変更建築確認申請の着手前に確認しておくべき内容や条件
- 用途変更確認申請に関連する法律条例規制基準
- 用途変更確認申請を行う既存建物の現地確認調査
- 用途変更確認申請の関係法令役所協議確認
- 用途変更確認申請の構造設計耐荷重条件の変更と確認
- 既存建物の屋上広告塔の取り扱いと撤去
- 店舗内の上下階段を撤去して吹抜けに床を設置する増築申請
店舗-設計実績説明-「船橋商業ビル」用途変更
以下の各行文は 上記物件において設計工夫された他の部分の解説記事の題名リンクです。ご興味ある内容をクリックして解説記事をご覧ください。