市街化調整区域内のグループホーム建物の用途変更許可申請

敷地が神奈川県横浜市の「市街化調整区域」内で、建てられて10年が経つ福祉施設(小規模多機能型居宅介護事業所)で、施設に通われる方々が減少している状況がありました。

代わりに

  • 高齢者グループホームへの入居希望の増加
  • 運営されている他の施設における入居者の高齢化

へ対応するために、施設を「日中サービス支援型グループホーム」に変更することになりました。

「小規模多機能型居宅介護事業所」から「日中サービス支援型グループ」へ福祉法上の変更は、同時に都市計画法と建築基準法の「用途変更」(共同住宅 → 寄宿舎)にあたり、変更手続き (確認申請) を行う必要があります。

市街化調整区域とは

そもそもこちらの施設の敷地は、都市計画法の都市計画区域の種別の中で、計画的に市街化させる必要があると定める区域で、無秩序に市街化することを防止すべき区域として定める区域である「市街化調整区域」内にあります。

ちなみに市街化調整区域の反対は、市街化区域です。市街化区域では、さらに「用途地域」が定められて地域が区分されて、第1種低層住居専用地域から商業地域や工業地域と、区域によって建てられる建物の用途種別と面積規模や高さなどの制限が定められています。

 ▶︎ 用語説明「市街化調整区域」

市街化調整区域内に建物を建てる

すると市街化調整区域で建物を建てるには当該行政庁の許可を得ないと建てられません。市街化区域で建築確認申請をすれば基準内で自由に建物が建てられることとは異なるもので、まず公益上必要な建築物であって、それぞれの行政の長が許可出来るものでないとなりません。

こちらの建物は当初、都市計画法に則り、行政の長(横浜市長の)建築許可を得て建てられました。

市街化調整区域内の建物の用途変更

新築時に建築許可を得て建てられた建物でも、その用途を新たな用途に変更する際は、建築許可の手続きを改めて行わなければなりません。

今回、建物の形状は全く変わりませんが、建築許可申請が行われました。

この許可申請は、

  • 法律の詳細な規則が定められていない
  • 行政の中の関わる関係者によってその用途変更の必要性の是非、建物の安全性が改めて見直される
  • 行政の担当窓口から求められる説明資料を出さなくてはならない

という特異さがあります。

この都市計画法上の用途変更許可をいただくと、その後、建築基準法の用途変更 確認申請に続きます。

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