用途変更確認申請の構造設計耐荷重条件の変更と確認

京成線船橋駅に隣接する地上3回建て鉄筋コンクリート造の商業ビルで、元々 物販店舗であった用途を飲食店舗に変更することになりました。

これは建築基準法上、「用途変更」という確認申請届出が必要になります。届出の内容の一つに、元々の構造骨組みが新たに変わる用途になった場合に問題ないかどうかの検証があります。

用途によって耐荷重が違う

建物の構造は、その使い方=用途によって、骨組みに掛かる重さ(荷重)の最低限度が定められています。

  • 住宅 :約180kg/m2
  • 事務室:約300kg/m2
  • 教室 :約230kg/m2
  • 店舗 :約300kg/m2
  • 劇場等:約300~360kg/m2
  • 車庫 :約550kg/m2

特別な使い方がない限り、構造設計は上記の値で設計されます。特別な場合とは、特に重たい以下のような物を使うもしくは設置することが判っている場合は、その荷重によって構造設計がなされます。

  • ピアノ
  • 水槽
  • 金庫
  • 機械
  • 診察機器
  • 美術品
  • 厨房の床防水

などです。

変更前と変更後の耐荷重の確認

今回の船橋の商業ビルでは、物販店舗 → 飲食店舗への用途変更で、耐荷重の値は変わることが無いと判断できたので、元々の建物の構造設計上の耐荷重の確認を行い(元々の構造設計図に記載されています)、新たな用途でも定められた耐荷重300kg/m2 を超える特別な使い方は無いと判断して、問題ないことを確かめました。

確認後、無事「確認済書」が発行されました。

変更前耐荷重変更後耐荷重の場合の対処

もし用途の種別で、元々の対荷重より重たくなる場合は、

  • 補強工事を行う
  • 具体的な使い方=間取りプランを示し、対荷重が設計荷重を超えないことを示す

ことが必要になります。

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