九州福岡博多賃貸テナントビル事務所を飲食物販店舗に用途変更
九州福岡博多の10階建ての賃貸建物は地上から全て「事務所」用途として利用されていました。道路歩道に面する地上階の部分について、新たに「飲食店舗」と「物販店舗」が入居されることになりました。
建築基準法上は、
- 事務所 → 飲食店舗
- 事務所 → 物販店舗
への「用途変更」になります。(どちらも200m2超え※の広さです)
そこでこちらの建物の一部を「用途変更」する手続きをさせていただきました。
当事務所は神奈川県横浜市で申請建物は福岡県福岡市です。遠距離の申請手続きとなり心配されましたが、市役所窓口ご担当様の柔軟なご対応のおかげで、電話・メール・郵送の方法により事前相談・申請手続きはスムーズに行われ、確認済書を受け取ることが出来ました。
工事も用途変更の内容によりご面倒をお掛けしたこともありましたが、皆様のご理解とご協力により、申請通りの内容に完成し、無事 工事完了届を提出できました。
※ 用途変更部分の床面積が200m2未満の場合は建築基準法の用途変更手続きは免除されます。ただしバリアフリー法関係法令 や 消防法は免除対象ではありませんので申請手続きが必要です。また床面積200m2は該当する部分までの通路や共用スペースも含まれる場合がありますので注意が必要です。
所在地 :福岡県福岡市中央区
完成年月:2024年5月
用途 :事務所→飲食店舗、事務所→物販店舗
規模 :地下10階 建て
構造 :鉄骨鉄筋コンクリート造
延床面積:10445.34m2 のうち 用途変更部分 661.97m2
解説記事
▶︎九州福岡博多賃貸テナントビル事務所を飲食物販店舗に用途変更
—北島建築設計事務所が行った用途変更など申請手続き実績説明—
以下の各行文は 用途変更を行なった際の解説記事の題名リンクです。ご興味ある内容をクリックして解説記事をご覧ください。
- 大型住宅を独身寮に用途変更
- 用途変更申請手続きとRC造耐震診断
- 埋蔵文化財調査と手続き
- 整骨院・デイケア福祉施設の開院内装工事で用途変更@三鷹
- デイケア福祉施設のバリアフリー条例の手続と工事@三鷹
- 藤巻歯科医院の保健所届出
- 調剤薬局の建替え工事中に仮設薬局店舗を建てる
- 仮設調剤薬局建物を通常確認申請か許可申請か
- 第1種低層住居専用地域に調剤薬局を設ける許可申請
- 道路内の三角形敷地に駐車場管理事務所を建てる許可申請
- 市街化調整区域内のグループホーム建物の用途変更許可申請
- 日中サービス支援型グループホーム寄宿舎への用途変更許可申請
- 賃貸オフィスビルの階段増築確認申請
- 事務所を物販店舗に用途変更確認申請
- 賃貸事務所ビルの計画のお知らせと住民説明
- 賃貸事務所ビルの建築確認申請図書と設計図面
- 賃貸事務所オフィスビル仮設工事と近隣建物の家屋調査
- 公衆浴場温浴施設の届出許可申請
- 一級建築士による物販店舗の建築基準法定期調査報告書
- 和風二世帯住宅の計画変更手続きと軽微な変更届出
- 物販店舗建物を飲食店舗賃貸物件に用途変更
- 用途変更確認申請が可能かどうかの確認と手順番流れ
- 用途変更建築確認申請の着手前に確認しておくべき内容や条件
- 用途変更確認申請に関連する法律条例規制基準
- 用途変更確認申請を行う既存建物の現地確認調査
- 用途変更確認申請の関係法令役所協議確認
- 用途変更確認申請の構造設計耐荷重条件の変更と確認
- 既存建物の屋上広告塔の取り扱いと撤去
- 店舗内の上下階段を撤去して吹抜けに床を設置する増築申請