九州福岡博多賃貸テナントビル事務所を飲食物販店舗に用途変更
九州福岡博多の10階建ての賃貸建物は地上から全て「事務所」用途として利用されていました。道路歩道に面する地上階の部分について、新たに「飲食店舗」と「物販店舗」が入居されることになりました。
建築基準法上は、
- 事務所 → 飲食店舗
- 事務所 → 物販店舗
への「用途変更」になります。(どちらも200m2超え※の広さです)
そこでこちらの建物の一部を「用途変更」する手続きをさせていただきました。
当事務所は神奈川県横浜市で申請建物は福岡県福岡市です。遠距離の申請手続きとなり心配されましたが、市役所窓口ご担当様の柔軟なご対応のおかげで、電話・メール・郵送の方法により事前相談・申請手続きはスムーズに行われ、確認済書を受け取ることが出来ました。
工事も用途変更の内容によりご面倒をお掛けしたこともありましたが、皆様のご理解とご協力により、申請通りの内容に完成し、無事 工事完了届を提出できました。
※ 用途変更部分の床面積が200m2未満の場合は建築基準法の用途変更手続きは免除されます。ただしバリアフリー法関係法令 や 消防法は免除対象ではありませんので申請手続きが必要です。また床面積200m2は該当する部分までの通路や共用スペースも含まれる場合がありますので注意が必要です。
所在地 :福岡県福岡市中央区
完成年月:2024年5月
用途 :事務所→飲食店舗、事務所→物販店舗
規模 :地下10階 建て
構造 :鉄骨鉄筋コンクリート造
延床面積:10445.34m2 のうち 用途変更部分 661.97m2
解説記事
▶︎九州福岡博多賃貸テナントビル事務所を飲食物販店舗に用途変更
—北島建築設計事務所が行った用途変更など申請手続き実績説明—
下の各行文は 用途変更を行なった際の解説記事の題名リンクです。ご興味ある内容をクリックして解説記事をご覧ください。
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