グループホーム寄宿舎への用途変更
横浜市内の「市街化調整区域」内に建てられた福祉施設の建物の用途変更をすることになりました。
事業者様としては施設に通われる皆様が年々減少傾向にあり、代わりにご高齢者がグループホームに入居されたいと言うご希望の増加と、他に運営されている施設における入居者様の高齢化が課題としてありました。そこでこちらの施設を「小規模多機能型居宅介護事業所」から「日中サービス支援型グループホーム」に変えることで皆様のご要望にお応えしようと言う方針でした。
それまでの福祉法上の種別である「小規模多機能型居宅介護事業所」から「日中サービス支援型グループ」への事業変更には、同時に”都市計画法”と”建築基準法”の「用途変更」にあたり、建物の形状の変更や増築等を行わなくとも、変更申請を行う必要があります。
都市計画法の市街化調整区域
都市計画法では各行政毎に、
- 市街化区域
- 市街化調整区域
を定めています。
市街化区域は、公共施設インフラを配置整備して、これまでに市街地になっている区域も含めて、積極的に開発整備が行われる区域として指定されています。市街化区域では、さらに「用途地域」が定められて、地域区分されていて、第1種低層住居専用地域から商業地域や工業地域と、区域によって建てられる建物の用途種別と面積規模や高さなどの制限が定められています。
反対に市街化調整区域は、無秩序に市街化することを防止すべき区域として、計画的に市街化させる必要があると定める区域です。
この市街化調整区域に本建物は建っています。
市街化調整区域の建物
市街化調整区域で建物を建てる場合、当該行政の許可が必要です。建築確認申請で済む市街化地域とは異なり、建築基準法の規制を守れば自由に建物が建てられることとは異なるものです。
- 公益上必要な建築物
- 行政の長が許可するモノ(様々な指導が付与される)
を、クリア出来るものでないとなりません。
今回の既存建物は、行政の長である横浜市長に建築許可を得て建てられました。
市街化調整区域内の建物の用途変更
建物が建設された際に市長の建築許可を得た建物でも、利用方法=用途を変更して新たな利用方法にする場合は、許可申請手続きを改めて行わなければなりません。
用途変更は建物の形状は全く変わりません。が、建築許可申請が行われました。
都市計画法上の用途変更許可を得た後、建築基準法の用途変更 確認申請に続きます。
その他の法令
建築基準法の用途変更確認申請を行う場合、その他の法令の届出が必要になります。
- 福祉のまちづくり条例(バリアフリー法)
- 消防法
福祉のまちづくり条例は、元々が福祉施設でしたので、条例上の用途の変更に該当せず、届出申請は不要でした。
消防法は、消防署予防課に相談したところ、今の建物用途が変更されることではないので、今設置されている消防設備で変更無しとなりました。
—北島建築設計事務所が行った用途変更など申請手続き実績説明—
下の各行文は 用途変更を行なった際の解説記事の題名リンクです。ご興味ある内容をクリックして解説記事をご覧ください。
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- 用途変更申請手続きとRC造耐震診断
- 埋蔵文化財調査と手続き
- 整骨院・デイケア福祉施設の開院内装工事で用途変更@三鷹
- デイケア福祉施設のバリアフリー条例の手続と工事@三鷹
- 藤巻歯科医院の保健所届出
- 調剤薬局の建替え工事中に仮設薬局店舗を建てる
- 仮設調剤薬局建物を通常確認申請か許可申請か
- 第1種低層住居専用地域に調剤薬局を設ける許可申請
- 道路内の三角形敷地に駐車場管理事務所を建てる許可申請
- 市街化調整区域内のグループホーム建物の用途変更許可申請
- 日中サービス支援型グループホーム寄宿舎への用途変更許可申請
- 賃貸オフィスビルの階段増築確認申請
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- 用途変更確認申請が可能かどうかの確認と手順番流れ
- 用途変更建築確認申請の着手前に確認しておくべき内容や条件
- 用途変更確認申請に関連する法律条例規制基準
- 用途変更確認申請を行う既存建物の現地確認調査
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- 用途変更確認申請の構造設計耐荷重条件の変更と確認
- 既存建物の屋上広告塔の取り扱いと撤去
- 店舗内の上下階段を撤去して吹抜けに床を設置する増築申請
関連解説記事リンク—市街化調整区域ー
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