公衆浴場(岩盤浴店舗)から飲食店舗に用途変更
横浜の飲食繁華街の中華街で、大規模な複合建物における用途変更をされたいご相談をいただきました。
用途変更の内容は、岩盤浴店舗(公衆浴場)から飲食店舗への変更でした。建物自体は賃貸建物で、様々な業種の店舗が入居されている状態です。
岩盤浴店舗の閉店
建物が建てられ完成したときには、今回用途変更する部分は元々飲食店舗で、一度 以前に飲食店舗から公衆浴場に用途変更がなされた部分でした。
岩盤浴店舗が営業を終了し撤退した後、建物所有者様として次の賃貸者様の候補が飲食店を経営する方であることとなり、今の所有者様として岩盤浴公衆浴場の法令的用途を飲食店舗に変更する必要になりました。
飲食店舗に戻す確認申請と条例の届け出
令和元年6月に施行された建築基準法の改正で、特殊建築物の用途に変更を行う建物の部分が200m2未満であれば、建築確認申請の届け出を行う必要は無くなりました。
しかし、今回の変更部分は200m2を超える規模であったために、建築基準法の確認申請用途変更手続きが必要で、かつ関係法令に関わる届け出も必要でした。当然のことながら、法令に遵守した施設整備が必要になります。
- 横浜市 福祉のまちづくり条例
- バリアフリー法
- 消防法(消火設備の設置)
などでした。
大規模建物では変更しない部分も対象となる
今回の用途変更の届け出で、法令と現実との乖離を感じた点は、
- 当該用途変更部分以外の部分でも法令に適合しなければならない
- 法令が改正されて規制が掛かる部分は適合したモノに変更しなければならない
という部分があったことでした。
今回の建物は賃貸建物なので、建物所有者様と各賃貸テナント様が居られ、今回の用途変更には関係のない既存の各賃貸テナント様たちに、今回の届け出において追加変更して建物内の設備を変更しなければならないときに、どのように建物所有者様が各賃貸テナント様に説明してご理解を得て実現して行くか?という点にありました。
- 変更する部分の面積が広い
- 建物全体も大きい
場合の用途変更は、十分な事前の検討吟味時間が必要と感じた計画でした。
—北島建築設計事務所が行った用途変更など申請手続き実績説明—
下の各行文は 用途変更を行なった際の解説記事の題名リンクです。ご興味ある内容をクリックして解説記事をご覧ください。
- 大型住宅を独身寮に用途変更
- 用途変更申請手続きとRC造耐震診断
- 埋蔵文化財調査と手続き
- 整骨院・デイケア福祉施設の開院内装工事で用途変更@三鷹
- デイケア福祉施設のバリアフリー条例の手続と工事@三鷹
- 藤巻歯科医院の保健所届出
- 調剤薬局の建替え工事中に仮設薬局店舗を建てる
- 仮設調剤薬局建物を通常確認申請か許可申請か
- 第1種低層住居専用地域に調剤薬局を設ける許可申請
- 道路内の三角形敷地に駐車場管理事務所を建てる許可申請
- 市街化調整区域内のグループホーム建物の用途変更許可申請
- 日中サービス支援型グループホーム寄宿舎への用途変更許可申請
- 賃貸オフィスビルの階段増築確認申請
- 事務所を物販店舗に用途変更確認申請
- 賃貸事務所ビルの計画のお知らせと住民説明
- 賃貸事務所ビルの建築確認申請図書と設計図面
- 賃貸事務所オフィスビル仮設工事と近隣建物の家屋調査
- 公衆浴場温浴施設の届出許可申請
- 一級建築士による物販店舗の建築基準法定期調査報告書
- 和風二世帯住宅の計画変更手続きと軽微な変更届出
- 物販店舗建物を飲食店舗賃貸物件に用途変更
- 用途変更確認申請が可能かどうかの確認と手順番流れ
- 用途変更建築確認申請の着手前に確認しておくべき内容や条件
- 用途変更確認申請に関連する法律条例規制基準
- 用途変更確認申請を行う既存建物の現地確認調査
- 用途変更確認申請の関係法令役所協議確認
- 用途変更確認申請の構造設計耐荷重条件の変更と確認
- 既存建物の屋上広告塔の取り扱いと撤去
- 店舗内の上下階段を撤去して吹抜けに床を設置する増築申請