京成船橋駅の横に建つ商業ビルの用途変更の申請は、元々の建物が完成した時の状況から「何が変わるか」を届け出るものなので、申請しないで増築改築してしまった部分は「取り除く」ことで完成時に戻すか、「合法のモノを申請後に追加した」ことにしなければなりません。
申請をする前に既存建物を訪れた際、確認すると、前の所有者様が屋上にいくつか付け足した部分が見受けられました。
- 屋外広告塔
- 物置小屋
- 休憩用コンテナ
が、置かれていました。
建物所有者様に説明して、解体除去する必要を説明して、了解をいただきました。今ある財産を除去することは容易に受け入れられるものではありませんが、合法的な建物保全のためには必要なご判断でした。
工事は初めに解体除去工事が行われて、後に変更対応工事が行われました。
—北島建築設計事務所が行った用途変更など申請手続き実績説明—
下の各行文は 用途変更を行なった際の解説記事の題名リンクです。ご興味ある内容をクリックして解説記事をご覧ください。
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- 用途変更確認申請が可能かどうかの確認と手順番流れ
- 用途変更建築確認申請の着手前に確認しておくべき内容や条件
- 用途変更確認申請に関連する法律条例規制基準
- 用途変更確認申請を行う既存建物の現地確認調査
- 用途変更確認申請の関係法令役所協議確認
- 用途変更確認申請の構造設計耐荷重条件の変更と確認
- 既存建物の屋上広告塔の取り扱いと撤去
- 店舗内の上下階段を撤去して吹抜けに床を設置する増築申請
店舗-設計実績説明-「船橋商業ビル」用途変更
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