第一種低層住居専用地域で調剤薬局店舗付き内科医院診療所クリニック

内科医院と薬局を第一種低層住居専用地域に建てたい

兵庫県の西宮市で開院を検討されていた増田医師先生からお問い合わせがありました。

「内科診療所と薬局を一緒に建てたい。建てられるか?」との内容でした。

さらにお聞きすると・・・

関係者に「薬局は建てられない」と言われた

医師先生が相談されているコンサルタントや建設関係の方々からは『内科診療所と薬局は一緒に 建てられない』と言われている。どうして建てられないのか聞いても中々合点のいく返事が無くて、インターネットで調べていると、北島建築設計事務所のサイトを見つけたとのこと。

さらに詳しく、敷地の場所や状況をお聞きすると、今回 内科診療所と薬局を一緒に建てたい場所は、都市計画法の用途地域が「第1種低層住居専用地域」でした。

確かに「第1種低層住居専用地域」に医院診療所は建てられますが、薬局は(条件をクリアしないと)建てられません。

建築基準法において薬局は「物販店舗」として分類されています。

「第1種低層住居専用地域」には「物販店舗」は『原則』建てられません。なので、相談されているコンサルタントや建設関係の方々は『内科診療所と薬局は一緒に 建てられない』と答えたのだと考えられました。

ただし薬局は「第1種低層住居専用地域」には、ある条件を加味すればと建てられます。

薬局が建てられる条件

ある条件とは、

  • 薬局 (物販店舗) が 住宅の一部分
  • 薬局 (物販店舗) の面積が 住宅より小さくて、かつ50m2以下

が条件です。

この条件が整えば、薬局は「第1種低層住居専用地域」に建てられます。すなわち、診療所と薬局付住宅は建てられます。

この内容を増田医師先生に説明しました。増田医師先生はこの内容を相談されているコンサルタントや建設関係の方々に説明して、各行政機関に確認を取ってもらうことにされました。調査確認していただいたところ「建てられる」と確認が取れ、内科診療所と薬局の設計が始まりました。

無事開院開局

建物本体は別の地元の設計者様が設計し、内科診療所と薬局の内装設計を担当しして、無事に確認申請と建設工事が行われて、2020年4月に開院開局されました。

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