北島建築設計事務所のサイトの中で使われる専門的な建築用語の解説ページです。
用語は冒頭文字の あいうえお 順に掲載しています。
他にもご不明な用語がある場合は、どうぞお問合せフォームからご質問下さい。
記事の内容は一般論にとどまることが多いので、実際の具体的な内容とは分かりづらいところがあると思います。
延焼のおそれのある部分(えんしょうのおそれのあるぶぶん)
とは、道路中心線もしくは隣地境界線から、
- 1階においては3m以下の距離にある建築物の部分
- 2階においては5m以下の距離にある建築物の部分
を、延焼のおそれがある部分として防火措置の基準を定めています。
開発行為(かいはつこうい)
とは、建物の建築、または、工作物を建設する目的で行う土地形質を変更することです。開発行為に該当する工事を行う場合は、市町村長の許可が必要となります。
建築面積(けんちくめんせき)
とは、建築物の外壁、柱の中心線で囲まれた部分の面積です。(建築基準法 施行令 第2条 第1項 第2号)
建ぺい率(建蔽率、けんぺいりつ)
とは、敷地面積に対する建築面積の割合のこと。防火上と住環境配慮目的があって定められています。
都市計画で用途地域毎に割合が定められています。建築基準法で、指定建ぺい率を上回る建築面積の建物を建ててはいけません。
例えば、100m2の敷地で建ぺい率が50%の地域の場合、最大50m2(100m2×50%)の建築面積の建物が建てられます。
ただし、次の場合は市町村別の緩和措置(通常)があります。
- 第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域、商業地域で、建ぺい率が80%の地域で、防火地域内に耐火建築物を建てる場合は、建ぺい率の10%が緩和されます。
- 敷地が角地の場合は、建ぺい率の10%が緩和されます。
市街化調整区域(しがいか ちょうせいくいき)
とは、都市計画法の都市計画区域で定められた、無秩序に市街化することを防止して 計画的に市街化を進める必要がある場所に定める区域区分のなかで、「市街化を抑制すべき区域」として定められた区域です。
こちらの区域では、土壌を造成したり建物を建てる「開発行為」は原則として行われません。新たに建物を建てたり、増築することは極力抑えられる地域となります。
ただし、
- 公益上必要な施設
- 規模の小さな農林水産業の施設
- 公的機関による「土地区画整理事業」による開発行為
- 行政庁が認める開発行為(=建物の建設)
は可能とされています。
また、方が定まる以前に設けられた既存建築物の建替については、一定の範囲までは許可を必要としない場合があります。
主要構造部(しゅようこうぞうぶ)
建築基準法上で建物の重要部位を示す言葉で、柱、梁、床、壁、屋根、階段を示しています。建物の防火や安全、衛生上重要な部位です。
上棟(じょうとう)
スウェーデン式サウンディング試験
耐火建築物(たいかけんちくぶつ)
とは、火災に対し、主要構造部材が損傷しないで延焼が防止される性能を有する建築物です。その性能は「建築基準法 第2条第1項第9号の2」で定められています。
鉄筋コンクリート造、(耐火被覆した)鉄骨造は、耐火建築物となります。
木造でも木材の周りに木が燃えないように施されたものは耐火建築物になれます。
第一種低層住居専用地域(だいいっしゅていそうじゅうきょせんようちいき)
建て方(たてかた)
都市計画法(としけいかくほう)
とは、都市の健全な発展等を目的とした法律です。
法体系上、都市計画法は、建築基準法と密接な関係があります。例えば、建ぺい率や容積率は都市計画法で定められます。
配筋検査(はいきんけんさ)
防火設備(ぼうかせつび)
とは、
- 自らが火災を起こした際は、周囲に火災を延焼させない
- 周囲で火災が起きた際は、火災が延焼しない
という燃えない、火災を止める性能を有する扉のことです。
容積率(ようせきりつ)
とは、敷地面積に対する建築延べ面積(延べ床面積)の割合です(建築基準法第52条)。都市計画法で用途地域毎に容積率が定められています。
用途地域毎に率が定められています。定められた容積率を上回る延べ床面積の建物を建ててはならないことになっています。例えば、100m2の敷地で 容積率が200%の場合は、100m2×200%=200m2の延べ床面積の建物を建てることができます。
ただし実際の容積率は、以下のさまざまな状況により変わります。
- 接道する前面道路の幅員によって容積率が変わります。道路幅員が12m未満の場合、用途地域毎に定められた容積率以下に制限を受けます。
住居系の用途地域では 道路幅員m × 4/10、その他の地域(商業系・工業系)では 道路幅員m × 6/10、これらの数値と比べて、用途地域毎の容積率と比較して、低い率が適用されます。
- 共同住宅の共有部分、また 建物の地下室や駐車場は、容積率の算定に含めない部分があります。
- 容積率の異なる複数の用途地域にまたがって建物を建築する場合の容積率は、按分された容積率になります。
- 総合設計制度を利用して、公開空地を設けることを条件に容積率の割増を受けることがあります。
用途地域(ようとちいき)
とは、都市計画法で定められた地域地区(13種類)で、用途の混在を防ぐことを目的とされています。住居・商業・工業などと市街地を大枠として土地利用を定めるものです。
用途変更(ようとへんこう)
4号建築物(よんごうけんちくぶつ)
建築基準法 第6条による分類のうちのひとつです。
- 1号建築物
→特殊建築物(建築基準法別表第1(い)欄の用途のもの)かつ 床面積>200m² - 2号建築物
→木造かつ 階数≧3 延面積>500m² H>13m 軒H>9m のどれかにあてはまるもの - 3号建築物
→木造以外かつ 階数≧2 延面積>200m² のどれかにあてはまるもの - 4号建築物
→上記以外のもの